日本スペイン法研究会機関誌規程
2021(令和3)年12月11日 制定・施行
第1条(名称)
日本スペイン法研究会(以下、「当研究会」という。)は、会則第9条第2号の規定に基づき、機関誌『スペイン法研究』(以下、「機関誌」という。)を発行する。
2 機関誌のスペイン語名はEstudios de Derecho Hispánicoとする。
第2条(発刊形式)
機関誌は、電子書籍とする。
2 前項の規定にかかわらず、総会の議決により紙媒体の機関誌も発行できるものとする。
第3条(投稿資格)
機関誌の投稿資格は以下の通りとする。
1 当研究会会員
2 企画編集委員会が寄稿を依頼した者
3 当研究会会員になろうとする者。ただし、入会届を提出し、会費納入の意思を示した者に限る。
4 その他、企画編集委員会が特に認めた者
第4条(原稿種別)
原稿は、以下の種別に区分して受け付ける。
1 企画記事:企画編集委員会が企画して依頼したもの。
2 研究報告:当研究会において報告された内容を論文化したもの。ただし、掲載の可否は査読を経て決定する。
3 投稿論文:前条各号に定める者から投稿された論文。ただし、掲載の可否は査読を経て決定する。
4 投稿記事:投稿された判例研究、書評、海外の動向紹介等。企画編集委員会はそれぞれの内容に応じて適切な種別名をつけることができる。ただし、掲載の可否は査読を経て決定する。
5 研究会動向:研究会開催情報等、当研究会の活動記録記事。
6 その他:その他企画編集委員会が認めたもの。企画編集委員会は、原稿の内容に応じて適切な種別名をつけることができる。
第5条(体裁・様式)
原稿の体裁については原則として以下の通りとする。
1 原稿は、スペインまたはラテンアメリカの法、政治、社会等に関連する未発表の著作であって、著作権法その他の法令および研究倫理を遵守したものでなければならない。
2 原稿は、適正な学術慣行に合致した形式で執筆されたものでなければならない。
3 原稿は、日本語またはスペイン語による。ただし、企画編集委員会が特に認めたときは他の言語によることができる。
4 日本語の記事には著者がスペイン語のタイトルをつける。ただし、原稿の内容に応じて英語またはその他の言語のタイトルをつけることができる。
5 著者は、原稿の内容に応じて日本語またはスペイン語のキーワードを付すことができる。キーワードの数は合計で6個を超えることができない。
6 A4横書きとし、段組みは用いない。
7 原稿の分量は、原則として、註、図表、参考文献一覧等を含め24,000字(スペイン語の場合は、これに相当する単語数)を上限とする。ただし、企画編集委員会は、編集の都合に応じてこの上限を変更して依頼することができる。
8 原稿は原則としてWordファイルで提出する。他のファイル形式での提出を希望する場合は、あらかじめ企画編集委員会に問い合わせて許可を得るものとする。
9 見出し、項目の記号、注の様式はそれぞれの分野の学術慣行に基づいて著者が決定することができる。ただし、企画編集委員会は依頼または原稿募集の段階で統一した様式を指定することができる。
10 図表を使用するときは、そのページの占有分に応じて文字数にカウントする。
11 その他、必要なことは適宜企画編集委員会が決定する。
第6条(査読)
査読は、主として前条に定める体裁・様式の不備、論理の明確な齟齬、事実の明確な誤り等をスクリーニングする目的で行う。
2 査読者は、企画編集委員会の意見を聴いて、会長が会員もしくは非会員から若干名に依頼する。査読者の氏名は公表しない。
3 査読者は匿名の原稿を査読し、査読意見を付す。
4 査読意見は以下の通りとする。
(1) 掲載可
(2) 修正すれば掲載可:査読者は、修正すべき点を指摘するものとする。
(3) 掲載不可
5 企画編集委員会は、査読意見に基づき、掲載の可否を投稿者に速やかに通知する。
6 修正を経て掲載可の意見が付された原稿については、投稿者は、原稿の取り下げまたは修正の受け入れのいずれかを速やかに企画編集委員会に通知しなければならない。修正を受け入れた原稿については、当該修正意見をつけた査読者が確認し、掲載可または掲載不可のいずれかの意見を付す。
7 掲載不可となった場合には、企画編集委員会は、結果とともにその理由を投稿者に通知する。
8 その他、査読の締め切り等の詳細については、企画編集委員会が決定する。
第7条(校正)
著者による校正は、初校1回および初校における訂正の反映を確認する念校1回とする。
2 査読を経た原稿の校正については、内容を変更する修正を加えることはできない。
3 企画編集委員会による校正は行わず、誤植等の責任はすべて著者に帰属する。ただし、一読して誤植であると企画編集委員が気づいたときには、著者に確認したうえで修正することができる。
第8条(原稿料)
原稿料は支払わない。
2 前項の規定にかかわらず、企画記事を依頼する場合、総会の議決により原稿料を支払うことができる。
第9条(複製権・公衆送信権)
機関誌に掲載された原稿の複製権および公衆送信権は当研究会に帰属する。
2 機関誌に掲載された論文等を他の書籍等に転載するときは、事前に企画編集委員会に願い出て当研究会の許諾を得るものとする。
第10条(その他)
その他本規程に定めのない詳細については、企画編集委員会が決定する。