2021年10月9日土曜日

日本スペイン法研究会会則


施行 平成17年5月1日

最終改正 平成29年11月25日


(名称)

第1条 本会は、「日本スペイン法研究会」(以下、「本会」という。)と称する。

2. 本会名称のスペイン語表記は、Asociación de Estudios de Derecho Hispánico de Japón とする。

(目的)

第2条 本会は、日本におけるスペイン法およびこれを継受する諸国の法制度に関する研究を発展させ、当該研究に関心をもつ国内外の研究者およびその他の者の交流ならびに協力の促進に寄与することを目的とする。

(本部)

第3条 本会の本部は、中央学院大学内の野口健格研究室(<所在地>千葉県我孫子市久寺家451番地)に置く。

(会員の要件)

第4条 スペイン法およびこれを継受する諸国の法制度に関する研究を行う者は、本会の会員になることができる。

2.本会の会員となるには、本会の会員である者の推薦を受け、総会において承認を受けなければならない。

(会員の権利)

第5条 本会の会員は、次の権利を有する。

(1)本会の研究会において研究報告する権利。

(2)本会が発行する機関紙に投稿する権利および機関紙の配付を受ける権利。

(3)本会が企画するプログラム、事業などに参加する権利。

(4)本会の総会に出席し、自由に発言し、かつ議決に参加する権利。

(会員の責務)

第6条 本会の会員は、次の責務を果たさなければならない。

(1)第15条で定める会費を納付すること。

(2)本会の趣旨に合致する研究成果を発表した場合には、速やかに本会に通知すること。

(学術目的外使用の禁止)

第7条 本会を、学術以外の目的で使用してはならない。

(会員の退会および除名)

第8条 本会からの退会を希望する会員は、速やかに事務局に通知しなければならない。

2.会員が次のひとつに該当すると判断される場合は、総会において審議し、当該総会に出席した会員全員および会長の承認をもって、当該会員の除名を決議することができる。

(1)会費を正当な理由なく2年以上納付しない場合。

(2) 本会の学術目的外使用の禁止に故意または重過失により違反した場合。

(3)その他、本会の会員としての立場を継続しておくことが適当でないと判断される場合。

3.前項の審議の対象となる会員は、当該審議がなされる総会に出席し、その場で発言する機会を与えられるが、議決権は有しない。

(本会の事業)

第9条 本会は、次に掲げる事業などを行う。

(1)研究会の開催。

(2)機関紙の発行。

(3)各種出版事業。

(4)本会の目的に寄与すると判断される外部講師を招聘しての講演会、討論会などの事業。

(5)その他、本会の目的を達成するために必要と判断される事業。

(本会の運営)

第10条 本会の運営は、会員で構成される総会を通じて行われ、その意思決定がなされる。

(本会の役員およびその職責)

第11条 本会には、次の役員を置く。

 (1)会長

 (2)副会長

 (3)監事

 (4)事務局

 (5)選挙管理委員

 (6)機関誌編集・研究企画委員

 (7)ホームページ委員

2.会長は、本会を主宰するとともに、総会を招集し、その議長となる。

3.副会長は、会長を補佐し、会長が前号の業務を行えない場合に会長を代行する。

4.監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。

5.事務局は、本会の事業および運営のために必要な事務作業を行う。

6.選挙管理委員は、役員の選任のために必要な業務を行う。

7.機関誌編集・研究企画委員は、機関誌の発行および研究の促進のために必要な業務を行う。

8.ホームページ委員は、ホームページの作成のために必要な業務を行う。

(役員の選任および任期)

第12条 役員は、本会の会員の中から、会員による選挙により、総会において選任される。

2.役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3.役員が任期の途中で交替することになった場合は、新任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(総会および緊急総会)

第13条 総会は、毎年2回開催する。

2.総会の開催日は、研究会が行われる日とする。

3.総会開催の定足数は、会員全員の過半数とする。

4.総会の議事は、当該総会に出席した会員(委任状による出席の会員を含む。)の過半数の賛成によって決し、可否同数のときは議長が決する。ただし、第8条第2項および第18条に定める決議は、例外とする。

5.会長は、緊急の必要があるときは、副会長、監事、事務局とともに緊急の会議を招集することができる。ただし、緊急の会議で最終決定を行ってはならず、その開催日、理由および内容について遅滞なく会員に報告しなければならない。

(研究会)

第14条 研究会は、毎年2回開催する。

2.研究会の開催日は、原則として毎年5月および11月の第3土曜日とする。ただし、次回の研究会の開催については、必ず前回の総会において具体的に検討するものとする。

(会費)

第15条 本会の会費年額は、6,000円とする。ただし、会員が現在学生の身分であるときは、2,000円とする。

2.会費については、特例を設けることができる。

(経理)

第16条 本会の経費は、会費、補助金その他の収入を充てる。

(機関誌)

第17条 機関誌には、会員の論文などを掲載する。

2.会員以外の論文などであって、本会の目的に照らして特に有意義であると判断されるものについては、前項の規定にかかわらず、著作権者および総会の承認を得て掲載することができる。

(会則の改正)

第18条 この会則を改正するには、総会に出席した会員の3分の2以上の賛成をもって決議しなければならない。

(細則)

第19条 この会則に定めるものの他、本会に関する必要な事項は、総会が定める。


附 則


第一 本会の代表者は、事務局長である。

 事務局長 野口 健格(中央学院大学)


第二 この会則は、平成29年11月25日より施行する。