2021年10月18日月曜日

 最近の研究会活動(2015年以降)


【第32回研究会】

開催年月日 2021(令和3)年5月15日(土)

開催場所  オンライン(Zoom)開催

研究報告

・ペドリサ・ルイス会員(獨協大学)

「COVID-19危機におけるスペインの対応の憲法的な検討」

・Ramón Vilarroig Moya氏(ジャウメ1世大学)

「Aspectos Financieros en Japón y España」

動向報告

・諏佐マリ会員(熊本大学)

「スペイン競争法の最近の動向」


【第31回研究会】

開催年月日 2021(令和3)年1月23日(土)

開催場所  オンライン(Zoom)開催

研究報告

・成瀬香緒里会員(ベルリン・フンボルト大学大学院)

「組織支配に基づく間接正犯概念の再検討 ―ペルーにおける発展を素材として―」


【第30回研究会】

開催年月日 2019(令和元)年11月16日(土)

開催場所  筑波大学東京キャンパス(東京都文京区)

研究報告

・多田博文会員(外務省領事局)

「イベロアメリカにおけるハーグ子奪取条約の運用状況」


【第29回研究会】

開催年月日 2019(令和元)年7月6日(土)

開催場所  獨協大学(埼玉県草加市)

研究報告

・奥山恭子会員(横浜国立大学)

「メキシコの親子関係法」

・野口健格会員(中央学院大学)

「スペインの産業遺産関連施設への調査報告―保護法制を中心に」


【第28回研究会】

開催年月日 2018(平成30)年11月17日(土)

開催場所  東京外国語大学(東京都文京区)

研究報告

・諏佐マリ会員(熊本大学)

「スペイン競争法の動向」

・4古閑次郎会員(通訳案内士)

「スペインの民泊法の概要」

海外活動報告

・アルベルト・松本会員

「サラゴサ大学法学部で開催された学会(日西修好150周年記念事業)の概要」


【第27回研究会】

開催年月日 2018(平成30)年5月27日(日)

開催場所  愛知県立大学(愛知県名古屋市)

研究報告

・野口 健格 会員(中央学院大学)

「スペインの観光政策:産業遺産保護法制を中心に」


【第26回研究会】

開催年月日 2017(平成29)年11月25日(土)

開催場所  獨協大学(埼玉県草加市)

研究報告

・多田博文会員(筑波大学大学院)

「スペイン不法行為法の判例紹介」

・アルベルト・松本 会員(神奈川大学)

「現代ラテンアメリカ諸国の法制度の現状と課題」


【第25回研究会】

開催年月日 2017(平成29)年5月27日(土)

開催場所  中央学院大学(千葉県我孫子市)

研究報告

・奥山 恭子 会員(横浜国立大学)

「ペルーの新成年後見立法―国連障害者権利条約との適合性に向けた取り組み」

・ペドリサ・ルイス 会員(獨協大学)

「憲法裁判所の憲法上の位置づけ及び近年の動向」


【第24回研究会】

開催年月日 2016(平成28)年12月4日(日)

開催場所  創価大学(東京都八王子市)

研究報告

・池田朋洋会員(東京大学大学院)

「スペイン住宅ローン問題をめぐる法の内/外の闘い:市民的不服従から住民発案まで」

・多田博文会員(筑波大学大学院)

「スペイン不法行為法・判例紹介」

・遠藤温子会員(弁護士)

「仮想通貨と法」


【第23回研究会】

開催年月日 2016(平成28)年5月21日(土)

開催場所  慶應義塾大学日吉キャンパス(神奈川県横浜市)

研究報告

・高橋奈々会員(東京大学)

「スペインの雇用システムと労働市場改革」

・野口健格会員(中央学院大学)

「スペインにおける歴史の記憶をめぐる法制度の展開」

・奥山恭子会員(横浜国立大学)

「法学部の《スペイン・ラテンアメリカ法》教育――何を伝えるか」

・北原仁会員(駿河台大学)

「政教分離原則―ラテン・アメリカ、フィリピンおよび日本」


【第22回研究会】

開催年月日 2015(平成27)年11月14日(土)

開催場所  日本大学法学部(東京都千代田区)

研究報告

・丸山由紀会員(弁護士)

「弁護士実務の観点からみたペルーの離婚法制」

・多田博文会員(筑波大学大学院)

「スペインのコーポレートガバナンス・コードと監査制度」


【第21回研究会】

開催年月日 2015(平成27)年5月16日(土)

開催場所  名古屋工業大学(愛知県名古屋市)

研究報告

・多田博文会員(筑波大学大学院)

「スペイン不法行為法の概要」

・ペドリサ・ルイス会員(大阪大学)

「スペインにおける帰化制度と憲法について:日本との比較も含めて」


2021年10月10日日曜日

第32回日本スペイン法研究会


第32回日本スペイン法研究会を以下のとおりオンライン(Zoom)にて開催いたしました。

【日時】
2021(令和3)年5月15日(土)15:00~19:00

【研究報告】
 ・ペドリサ・ルイス会員(獨協大学)「COVID-19危機におけるスペインの対応の憲法的な検討」
 ・Ramón Vilarroig Moya氏(ジャウメ1世大学)「Aspectos Financieros en Japón y España」

【動向報告】
 ・諏佐マリ会員(熊本大学)「スペイン競争法の最近の動向」

2021年10月9日土曜日

入会のご案内

入会をご希望の方は、入会申込フォームにてお申し込みください。(会則上、会員1名の推薦が必要ですが、推薦人がなくても申し込むことができます。)


日本スペイン法研究会事務局

〒270-1196 千葉県我孫子市久寺家451 中央学院大学 野口健格研究室

derehis.office@gmail.com

 サラゴサ大学(スペイン)との協力協定


日本スペイン法研究会には、スペインをはじめ外国の会員もおられます。とりわけサラゴサ大学法学部のスタッフとは、従前より各種共同研究を推し進め、その成果として『現代スペイン法入門』を出版しました。これを機に、本会は、2010年にサラゴサ大学と研究協力協定を結び、これに基づく共同研究の成果として、2013年には『Introducción al Derecho Japonés Actual』を出版しました。同協定は2019年に更新され、現在に至ります。

 日本スペイン法研究会の出版物

 

スペイン法の歴史から、憲法その他の各法律、現在のEU法との関わりまでを体系的に知ることができるスペイン法の概説書です。サラゴサ大学の教員をはじめとするスペイン人研究者が執筆した論稿を、日本スペイン法研究会の会員がわかりやすく翻訳しています。


スペインの大手出版社からスペイン語で刊行された日本法の体系的概説書です。日本で教育・研究・実務職に就いているスペイン人研究者が直接スペイン語で執筆した論稿と、日本人研究者とスペイン人研究者が共同してスペイン語で執筆した論稿を収めています。

日本スペイン法研究会役員(2020年12月1日〜2023年11月30日)


名誉会長 黒田 清彦(南山大学)、奥山 恭子(横浜国立大学) 

会長 池田 実(日本大学)

副会長 岡部 史信(創価大学)、諏佐 マリ(熊本大学)

事務局 野口 健格(中央学院大学)

監事 萩尾 生(東京外国語大学)

選挙管理委員 遠藤 温子(弁護士)、多田 博文(筑波大学)

機関誌編集・研究企画委員 ペドリサ・ルイス(獨協大学)、直田 庸介(弁護士)、江藤 隆之(桃山学院大学)

ホームページ委員 加代 昌広(武田塾)、岡部 史信(創価大学)

会長

氏名 池田 実(いけだ みのる)
現職 日本大学法学部教授
専攻 憲法
主な研究テーマ スペイン憲法史 日本の憲法政策

日本スペイン法研究会会則


施行 平成17年5月1日

最終改正 平成29年11月25日


(名称)

第1条 本会は、「日本スペイン法研究会」(以下、「本会」という。)と称する。

2. 本会名称のスペイン語表記は、Asociación de Estudios de Derecho Hispánico de Japón とする。

(目的)

第2条 本会は、日本におけるスペイン法およびこれを継受する諸国の法制度に関する研究を発展させ、当該研究に関心をもつ国内外の研究者およびその他の者の交流ならびに協力の促進に寄与することを目的とする。

(本部)

第3条 本会の本部は、中央学院大学内の野口健格研究室(<所在地>千葉県我孫子市久寺家451番地)に置く。

(会員の要件)

第4条 スペイン法およびこれを継受する諸国の法制度に関する研究を行う者は、本会の会員になることができる。

2.本会の会員となるには、本会の会員である者の推薦を受け、総会において承認を受けなければならない。

(会員の権利)

第5条 本会の会員は、次の権利を有する。

(1)本会の研究会において研究報告する権利。

(2)本会が発行する機関紙に投稿する権利および機関紙の配付を受ける権利。

(3)本会が企画するプログラム、事業などに参加する権利。

(4)本会の総会に出席し、自由に発言し、かつ議決に参加する権利。

(会員の責務)

第6条 本会の会員は、次の責務を果たさなければならない。

(1)第15条で定める会費を納付すること。

(2)本会の趣旨に合致する研究成果を発表した場合には、速やかに本会に通知すること。

(学術目的外使用の禁止)

第7条 本会を、学術以外の目的で使用してはならない。

(会員の退会および除名)

第8条 本会からの退会を希望する会員は、速やかに事務局に通知しなければならない。

2.会員が次のひとつに該当すると判断される場合は、総会において審議し、当該総会に出席した会員全員および会長の承認をもって、当該会員の除名を決議することができる。

(1)会費を正当な理由なく2年以上納付しない場合。

(2) 本会の学術目的外使用の禁止に故意または重過失により違反した場合。

(3)その他、本会の会員としての立場を継続しておくことが適当でないと判断される場合。

3.前項の審議の対象となる会員は、当該審議がなされる総会に出席し、その場で発言する機会を与えられるが、議決権は有しない。

(本会の事業)

第9条 本会は、次に掲げる事業などを行う。

(1)研究会の開催。

(2)機関紙の発行。

(3)各種出版事業。

(4)本会の目的に寄与すると判断される外部講師を招聘しての講演会、討論会などの事業。

(5)その他、本会の目的を達成するために必要と判断される事業。

(本会の運営)

第10条 本会の運営は、会員で構成される総会を通じて行われ、その意思決定がなされる。

(本会の役員およびその職責)

第11条 本会には、次の役員を置く。

 (1)会長

 (2)副会長

 (3)監事

 (4)事務局

 (5)選挙管理委員

 (6)機関誌編集・研究企画委員

 (7)ホームページ委員

2.会長は、本会を主宰するとともに、総会を招集し、その議長となる。

3.副会長は、会長を補佐し、会長が前号の業務を行えない場合に会長を代行する。

4.監事は、本会の会計を監査し、その結果を総会で報告する。

5.事務局は、本会の事業および運営のために必要な事務作業を行う。

6.選挙管理委員は、役員の選任のために必要な業務を行う。

7.機関誌編集・研究企画委員は、機関誌の発行および研究の促進のために必要な業務を行う。

8.ホームページ委員は、ホームページの作成のために必要な業務を行う。

(役員の選任および任期)

第12条 役員は、本会の会員の中から、会員による選挙により、総会において選任される。

2.役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

3.役員が任期の途中で交替することになった場合は、新任者の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(総会および緊急総会)

第13条 総会は、毎年2回開催する。

2.総会の開催日は、研究会が行われる日とする。

3.総会開催の定足数は、会員全員の過半数とする。

4.総会の議事は、当該総会に出席した会員(委任状による出席の会員を含む。)の過半数の賛成によって決し、可否同数のときは議長が決する。ただし、第8条第2項および第18条に定める決議は、例外とする。

5.会長は、緊急の必要があるときは、副会長、監事、事務局とともに緊急の会議を招集することができる。ただし、緊急の会議で最終決定を行ってはならず、その開催日、理由および内容について遅滞なく会員に報告しなければならない。

(研究会)

第14条 研究会は、毎年2回開催する。

2.研究会の開催日は、原則として毎年5月および11月の第3土曜日とする。ただし、次回の研究会の開催については、必ず前回の総会において具体的に検討するものとする。

(会費)

第15条 本会の会費年額は、6,000円とする。ただし、会員が現在学生の身分であるときは、2,000円とする。

2.会費については、特例を設けることができる。

(経理)

第16条 本会の経費は、会費、補助金その他の収入を充てる。

(機関誌)

第17条 機関誌には、会員の論文などを掲載する。

2.会員以外の論文などであって、本会の目的に照らして特に有意義であると判断されるものについては、前項の規定にかかわらず、著作権者および総会の承認を得て掲載することができる。

(会則の改正)

第18条 この会則を改正するには、総会に出席した会員の3分の2以上の賛成をもって決議しなければならない。

(細則)

第19条 この会則に定めるものの他、本会に関する必要な事項は、総会が定める。


附 則


第一 本会の代表者は、事務局長である。

 事務局長 野口 健格(中央学院大学)


第二 この会則は、平成29年11月25日より施行する。

日本スペイン法研究会とは


従来、日本における外国法研究は、英米独仏を対象とするものが大半を占め、他の多くの国々、とりわけスペインやラテンアメリカ諸国の法制度や司法については、研究者の数自体が少なく、情報交換の場も限られていました。21世紀に入り、インターネットが普及し、ホームページやブログを通じてスペイン法研究者同士の交流が生まれたのをきっかけに、中堅世代の研究者2名の呼びかけで、スペイン商法研究の第一人者である黒田清彦・南山大学教授(当時)を初代会長とし、2005年5月21日、日本スペイン法研究会は発足しました。

以来、本会は、2021年5月までの16年間に計32回の研究会を重ねるとともに、サラゴサ大学(スペイン)との共同研究プロジェクトとして、2冊の単行書を刊行しました。そのほかにも、会員相互の交流は、在外研究員の派遣先や留学生の受け入れ先の手配、学術情報の交換、各種ビジネス等に多様な広がりをみせています。

会員の研究分野・問題関心は、狭義の法律学にとどまらず、政治学、経済学、社会学、歴史学、言語学等の隣接科学にも広く及びます。研究者、大学院生、実務家の皆様のご入会を心よりお待ちしております。